
会社員として働きながら農業を営んでいる場合、税金の手続きについて迷われることはないでしょうか。
多くの方は勤務先で税金の精算を済ませていると思われますが、農業による収入がある場合、追加の手続きが必要になるのかどうか不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、会社で行う手続きと、個人で行うべき税務申告の基準について詳しく解説します。
この仕組みを正しく理解することで、どのような場合に申告が必要になるのかが明確になり、税務署からの指摘といった予期せぬトラブルを防ぐことができます。
さらに、経費の正しい計上方法や申告の仕方を知ることで、払いすぎた税金が戻ってくるなど、家計にとって有益な選択ができるようになります。
農業所得が20万円を超える場合は申告が必要です

会社にお勤めの方で、勤務先ですでに税金の精算手続きが完了している場合でも、給与以外の所得が一定額を超えると別途手続きが必要になります。
具体的には、給与所得以外の所得金額の合計が年間20万円を超える場合、確定申告を行わなければなりません。
ここで重要になるのは、農業で得た「売上」の金額ではなく、売上から必要な経費を差し引いた「所得(利益)」の金額で判断するという点です。
つまり、農作物の売上が数十万円あったとしても、肥料代や農機具の維持費などの経費を差し引いた結果、手元に残る利益が20万円以下であれば、原則として追加の申告は不要となります。
会社員としての給与収入に加えて農業を行っている方は、この「20万円の基準」と「所得の考え方」を正しく把握しておくことが第一歩と考えられます。
所得税の精算ルールと所得の計算方法

なぜ給与以外の所得が20万円を超えると申告が必要になるのでしょうか。
その理由は、日本の税制における申告の仕組みと、それぞれの所得の計算方法にあります。
ここでは、その背景となる基本的なルールについて詳しく解説します。
会社の精算手続きは給与所得のみが対象です
会社員の方が毎年年末に行う税金の精算手続きは、あくまで「その会社から支払われた給与」に対する所得税を正確に計算し直すためのものです。
毎月の給与からは概算で所得税が天引きされていますが、扶養家族の変更や生命保険料の控除などを反映させて、最終的な年間の税額を確定させます。
そのため、この手続きで精算されるのは給与所得のみであり、農業による収入や他の副業で得た収入は考慮されていません。
国税庁の案内においても、通常の給与所得者は勤務先での手続きによって税務処理が完了する仕組みであると説明されています。
しかし、これは他に所得がないことが前提となっているため、農業などによる追加の所得がある場合は、ご自身で全体の所得を合算して国に報告する義務が生じる可能性があります。
基準となる20万円は「収入」ではなく「所得」です
兼業農家の方が最も誤解しやすいのが、「20万円」という基準の考え方です。
農作物を販売して手にした金額そのもの(収入・売上)が20万円を超えたら申告が必要になる、と認識されている方も少なくありません。
しかし、税務上の判断基準となるのはあくまで「所得」です。
所得とは、収入からその収入を得るためにかかった「必要経費」を差し引いた残りの金額を指します。
農業における必要経費には、以下のようなものが含まれます。
- 種苗代や肥料代、農薬代
- 農機具を動かすためのガソリン代や修理費用
- 農作業に使う作業着や手袋などの購入費
- トラクターや軽トラなど高額な農機具の減価償却費
これらの経費を正確に記録し、収入から差し引いた結果である「所得」が20万円を超えるかどうかが、申告の要否を決める重要なポイントとなります。
農業以外の副収入がある場合はすべて合算されます
現代では、農業以外にもインターネットを通じた販売や、株式投資、週末の単発アルバイトなど、複数の副収入を得ている方もいらっしゃいます。
このような場合、申告が必要かどうかを判定する20万円の基準は、農業所得単独ではなく、「給与所得以外のすべての所得を合算した金額」で判断されます。
たとえば、農業所得が15万円であっても、他のインターネットビジネスでの所得が10万円ある場合、合計で25万円となるため、申告の義務が生じます。
また、年の途中で退職したなどの理由で主たる給与について会社の精算手続きが済んでいない場合や、複数の会社から給与を受け取っている場合などは、別のルールが適用されると考えられます。
副収入が複数ある方は、全体の利益を漏れなく把握しておくことが非常に重要です。
申告の要否を判断する3つの具体例

ここまでの説明を踏まえて、実際に申告が必要かどうかを判断するための具体的なケースを3つご紹介します。
ご自身の状況と照らし合わせて参考にしてください。
売上30万円、経費15万円の場合
最初のケースは、小規模に野菜を栽培し、地元の直売所などで販売している兼業農家の方を想定します。
年間の売上(収入)が30万円、肥料や農薬、ガソリン代などの必要経費が15万円かかったとします。
この場合、所得は次のように計算されます。
30万円(収入) - 15万円(経費) = 15万円(所得)
このケースでは、所得が20万円以下となります。
勤務先で税金の精算手続きが完了しており、他に副収入がないのであれば、原則として税務署への確定申告を行う必要はありません。
ただし、所得税の申告は不要でも、住民税の申告は別途お住まいの自治体に行う必要がある点には留意が必要です。
売上50万円、経費20万円の場合
次のケースは、少し規模を広げて農作物を生産し、インターネットや地元のスーパーにも卸している場合です。
年間の売上が50万円、農機具のメンテナンス費用や梱包資材などの経費が20万円かかったとします。
この場合の所得は以下の通りです。
50万円(収入) - 20万円(経費) = 30万円(所得)
計算の結果、所得が20万円を超えているため、確定申告が必要となります。
この際、経費の領収書やレシートが手元にないと経費として認められず、所得が多く計算されてしまい、余分な税金を払う可能性があります。
日頃から簡単な帳簿をつけ、領収書をしっかりと保管しておくことが不可欠です。
農業所得15万円と他の副業所得10万円がある場合
最後のケースは、農業以外にも収入源を持っている方の場合です。
例えば、農業での売上が25万円、経費が10万円で、農業所得が15万円だったとします。
農業単独で見れば20万円以下ですが、週末にフリーランスとしてウェブデザインの仕事をしており、そこでの所得(売上から経費を引いた額)が10万円あったとします。
この場合、給与所得以外のすべての所得を合算する必要があります。
15万円(農業所得) + 10万円(フリーランス所得) = 25万円(合計所得)
このように、合算した結果が20万円を超えるため、申告を行わなければなりません。
様々な副業を行っている方は、それぞれの収入と経費を分けて記録し、年末に合算して確認する習慣をつけることが推奨されます。
正確な所得計算で適切な税務申告を

会社にお勤めで勤務先の手続きが済んでいる方でも、農業による利益が一定額を超えると、ご自身で税務署への申告が必要になります。
もっとも重要なポイントは、売上ではなく「経費を差し引いた所得」で20万円の基準を判定するということです。
適切な申告を行わないと、後から税金を追加で徴収される可能性もあります。
また、農業所得がある場合、事前に申請を行って「青色申告」という制度を選択することで、最大65万円の特別控除を受けられたり、赤字を翌年以降に繰り越せたりといった大きな節税メリットを得られると考えられます。
最近では、パソコンやスマートフォンを使った「e-Tax」を利用することで、ご自宅からでも簡単に申告手続きができるようになっています。
白色申告と青色申告の違いを理解し、ご自身の事業規模に合った方法を選ぶことが大切です。
まずは日々の経費の記録から始めましょう
ご自身の農業の状況が申告の対象になるかどうか、まずは今年一年間の売上と経費を振り返ってみてはいかがでしょうか。
申告が必要かどうかの判断はもちろん、青色申告による節税メリットを受けるためにも、日々の帳簿付けと領収書の保管がすべての基本となります。
もしこれまで経費の計算をあまり意識していなかったという方は、今日からレシートを専用のファイルや封筒にまとめるだけでも大きな一歩となります。
面倒に感じるかもしれませんが、正確な記録はお金を賢く守るための第一歩です。
正しい税務知識を身につけ、安心して農業と会社員の両立を楽しんでいきましょう。