
農業で収入を得た場合、どのように税金を計算し、どのような条件で確定申告が必要になるのか、疑問を抱えるケースが多いと考えられます。
この記事では、兼業農家として知っておくべき確定申告の基準や、農業所得の正しい計算方法について詳しく解説します。
最後までお読みいただくことで、自身の状況において確定申告が必要かどうかを正確に判断できるようになります。
また、赤字の場合の対応や節税に役立つ青色申告の知識も身につき、金銭面での不安を解消して農業に専念できる明るい未来が開けるはずです。
会社員と農業の兼業は所得20万円超で確定申告が必要です

本業の勤務先で年末調整が済んでいる給与所得者であれば、給与所得以外の所得合計が20万円を超えた場合に所得税の確定申告が必要となります。
この基準は農業による収入単体の金額ではなく、収入から経費を差し引いた「農業所得」で判断されます。
もし農業所得を含むその他の所得合計が20万円以下であれば、所得税の確定申告は原則として不要とされています。
ただし、確定申告が不要となるのはあくまで国税である所得税の話であり、地方税である住民税の扱いは異なる点に注意が必要です。
農業所得の計算と確定申告の判断基準について

売上ではなく「所得」で判定します
多くの方が誤解しやすい点として、税金の計算は農産物を販売して得た「売上」ではなく、そこから必要経費を差し引いた「所得」をベースに行われます。具体的には、肥料代、農薬代、農機の燃料費、種や苗の購入費などが経費として認められます。
売上が50万円あったとしても、経費が35万円かかっていれば、農業所得は15万円となります。
この場合、他の副業による所得がなければ、20万円の基準を下回るため所得税の確定申告は不要となります。
したがって、日々の経費を正確に記録し、領収書やレシートを保管しておくことが非常に重要です。
給与所得者とそれ以外の違いに注意が必要です
確定申告の基準は、本業の働き方によって異なる可能性があります。会社員など年末調整を受けている給与所得者の場合は、先述の通り20万円基準が適用されます。
一方で、本業がフリーランスや個人事業主である場合など、給与所得者以外の方が農業を行うケースでは基準が変わります。
最近の税制動向によれば、2025年分以降は基礎控除などの見直しにより、給与所得者以外は農業所得などが95万円を超えるかどうかが新たな判断基準になるという見方もあります。
ただし、こうした制度改正の影響については個別の状況で異なる可能性があるため、最新の税制については国税庁や管轄の税務署、あるいは税理士に確認することが最も安全です。
赤字の場合は損益通算で税負担が減る可能性があります
農業では天候不良や病害虫の影響などにより、経費が売上を上回って赤字になる年が発生することも考えられます。このような場合、農業所得の赤字を給与所得など他の黒字の所得から差し引くことができる「損益通算」という仕組みを利用できるケースがあります。
損益通算を行うことで、全体の課税対象となる所得が減少します。
その結果、本業の給与からあらかじめ天引きされていた所得税が還付される可能性が生じます。
ただし、農業が単なる趣味や家庭菜園の延長とみなされる場合(雑所得扱い)は、損益通算が認められないため、事業としての実態があるかどうかが重要とされています。
住民税は別ルールのため申告が必要な場合があります
所得税の確定申告が不要な場合でも、税金に関する手続きが完全に終わるわけではありません。所得税は国税ですが、住民税は地方自治体が管轄する地方税であり、申告のルールが異なります。
所得税においては20万円以下の副業所得は申告不要とされていますが、住民税にはこの20万円以下の免除規定が存在しません。
したがって、農業所得が1万円でも発生していれば、お住まいの市区町村へ住民税の申告を行う必要があります。
この手続きを怠ると、後から住民税の申告漏れを指摘される可能性があるため十分な注意が必要です。
節税には青色申告が有効です
農業所得を申告する際、白色申告と青色申告の2つの方法があります。白色申告は記帳が比較的簡単ですが、税制上の特別な優遇はありません。
一方、青色申告を選択すると、要件を満たした帳簿の作成と保存が必要になりますが、大きな節税メリットが期待できます。
最大65万円の青色申告特別控除を受けられるほか、家族への給与を経費に算入できたり、赤字を翌年以降に繰り越せたりするなど、農業経営において非常に有利な制度とされています。
事業規模で農業を行う兼業農家の方は、事前の申請を行った上で青色申告を活用することをおすすめします。
兼業農家の税金計算と申告の具体例

ケース1:農業所得が25万円の黒字になった場合
会社員としての給与収入があり、休日に農産物を栽培して直売所などで販売しているケースを想定します。1年間の売上が60万円、肥料や農機具の維持費などの経費が35万円だったとします。
この場合、60万円から35万円を差し引いた25万円が農業所得となります。
給与所得以外の所得が20万円を超えているため、所得税の確定申告が必要です。
指定の期間内に管轄の税務署へ確定申告書を提出し、追加の所得税を納付することになります。
なお、確定申告を行えば、その情報が市区町村に共有されるため、別途住民税の申告を行う必要はありません。
ケース2:農業所得が10万円の赤字になった場合
次に、悪天候の影響で収穫量が激減し、売上が15万円にとどまった一方で、農機の修繕費などがかさみ経費が25万円かかったケースです。この場合、農業所得はマイナス10万円の赤字となります。
農業所得が赤字であるため、20万円の基準を下回っており確定申告の義務はありません。
しかし、事業所得として申告できる条件を満たしていれば、あえて確定申告を行うことで給与所得と損益通算をすることが可能です。
給与所得から10万円を差し引くことができるため、計算上、既に納めた所得税の一部が還付される可能性があります。
赤字の年こそ、確定申告を検討する価値があると考えられます。
ケース3:農業向けの補助金を受け取った場合
自治体や国から、農業用機械の購入や経営支援を目的とした補助金・交付金を受け取るケースもあります。例えば、売上が30万円、経費が25万円の年に、自治体から10万円の補助金を受給したとします。
多くの場合、事業に関連する補助金や交付金は課税対象の収入として扱われます。
このケースでは、売上30万円に補助金10万円を加えた40万円が総収入となり、そこから経費25万円を差し引いた15万円が農業所得となります。
農業所得が15万円であれば、所得税の確定申告義務の要件には該当しません。
ただし、先述の通り市区町村への住民税の申告は必要となるため、手続きを忘れないよう注意が必要です。
兼業農家の税金についてのまとめ

主なポイントを以下に整理します。
- 給与所得者の場合、農業所得を含むその他の所得合計が20万円を超えると所得税の確定申告が必要です。
- 判定基準となるのは売上ではなく、売上から経費を差し引いた「所得」です。
- 所得税の申告が不要な20万円以下の場合でも、住民税の申告は必要です。
- 事業として認められる農業で赤字が出た場合、損益通算により所得税が還付される可能性があります。
- 節税を図るなら、青色申告による特別控除などの活用が有効です。
- 受け取った補助金や交付金も、原則として課税対象の収入に含まれます。
制度の変更や個別の判断に迷う部分があれば、専門家に相談することも大切です。
正しい知識で安心して農業を続けましょう
税金の手続きや確定申告と聞くと、専門用語が多く難しく感じられるかもしれません。しかし、基本的なルールを理解し、毎月の収入と支出をこまめに記録する習慣をつければ、決して恐れるものではありません。
適切な申告は、万が一の税務調査リスクを避けるだけでなく、青色申告や損益通算といった制度を活用して手元に残るお金を増やすことにもつながります。
ご自身が大切に育てた農産物から得た利益を正しく管理し、より一層充実した兼業農家としての活動を楽しんでいただければと思います。