
会社員として働きながら農業にも取り組んでいる方にとって、年に一度の税務手続きは悩みの種になりがちです。
とくに農業での収入が増えてくると、税務署への申告が必要なのかどうか、どのように書類を作成すればよいのか迷うこともあると思われます。
この記事では、給与所得以外の農業による所得が発生した場合の手続きの進め方や、具体的な書類の作成方法について詳しく解説します。
この記事を読むことで、ご自身が申告の対象となるかの判断基準が明確になり、迷うことなくスムーズに必要書類を作成・提出できる状態を目指せます。
複雑に感じられる税務手続きですが、事前にしっかりと知識を身につけることで、着実に進めることが可能です。
農業所得など給与以外の所得が20万円を超えると申告が必要です

会社員などの給与所得がある兼業農家の方は、原則として給与所得および退職所得以外の所得の合計が20万円を超えた場合に確定申告が必要となります。
ここでの「所得」とは、農業で得た売上(収入)そのものではなく、収入から必要経費を差し引いた利益の部分を指します。
もし農業所得が20万円以下であっても、医療費控除やふるさと納税などの還付申告を行う場合は、併せて農業所得も申告しなければならないとされています。
また、申告書の書き方については、一般的に確定申告書の第一表および第二表を使用するのが基本です。
さらに、所得の内訳を証明する添付書類として、白色申告の場合は「収支内訳書」、青色申告の場合は「青色申告決算書」を作成する必要があります。
近年は国税庁のシステムを活用した電子申告が主流となっており、e-Taxや確定申告書等作成コーナーを利用することで、手書きよりも計算ミスを防ぎながらスムーズに書類を作成できると考えられます。
所得20万円の基準と農業所得の仕組み
20万円ルールの詳細と申告要件
兼業農家の方が最も気をつけたいのが、いわゆる「20万円ルール」です。
勤務先で年末調整を受けている給与所得者の場合、副業にあたる農業所得やその他の所得(雑所得など)の合計額が20万円を超えると、申告義務が生じます。
この基準額の判定においては、売上から肥料代や農機具の燃料代といった必要経費を差し引いた後の金額で計算される点に注意が必要です。
経費を正確に計上することで所得が20万円以下に収まる可能性もありますので、日頃からの帳簿付けが重要だと思われます。
農業所得の計算方法と必要経費の考え方
農業所得は、基本的に「事業所得(農業)」として扱われ、「農業の総収入金額 - 必要経費 = 農業所得」という計算式で算出されます。
総収入金額には、農作物の販売収入だけでなく、自家消費した農産物の金額や、農業に関連して受け取った補助金なども含まれるとされています。
一方で必要経費として認められるものには、種苗費、肥料費、農薬費、農機具の減価償却費、地代家賃、パート作業員さんへ支払う人件費などが挙げられます。
家事と農業の両方で使っている車や水道光熱費などは、利用割合に応じて按分(家事按分)して経費に計上することが求められます。
申告に必要な書類の基本
確定申告の手続きにおいて必要となる基本的な書類は、以下のとおりです。
- 確定申告書 第一表・第二表
- 収支内訳書(農業所得用) ※白色申告の場合
- 青色申告決算書(農業所得用) ※青色申告の場合
- 給与所得の源泉徴収票(勤務先から発行されるもの)
- マイナンバーカードなどの本人確認書類
これらの書類に加えて、一年間の売上や経費の記録をまとめた帳簿や領収書を手元に用意しておくことで、書き方の迷いを減らすことができます。
提出先は管轄の税務署となりますが、オンラインでの提出(e-Tax)を選択すれば、自宅から24時間いつでも手続きが可能です。
兼業農家の確定申告における書き方の具体例

具体例1:Aさんの場合(白色申告での収支内訳書の書き方)
会社員として働きながら週末に野菜を栽培しているAさんの事例です。
Aさんは事前の届出を行っていないため、白色申告で手続きを行います。
この場合、まずは「収支内訳書(農業所得用)」を作成します。
書類の表面には、売上金額の合計と、科目ごとの経費(種苗費、肥料費など)の合計を記入して差し引き金額を計算します。
裏面には、農産物の収穫量や販売金額の内訳、雇人費(アルバイトさんへの給与など)、減価償却費の計算結果を詳細に記載します。
Aさんは、トラクターの購入費用を耐用年数に応じて分割して経費にするため、減価償却費の計算欄に慎重に記入しました。
収支内訳書を完成させることで、最終的な農業所得の金額が確定します。
具体例2:Bさんの場合(青色申告決算書の書き方と事前準備)
本格的に果樹園を営む兼業農家のBさんは、税制上の優遇を受けるために青色申告を選択しています。
青色申告を利用するには、対象となる年の3月15日までに(新規開業の場合は開業から2ヶ月以内に)「青色申告承認申請書」を税務署へ提出しておく必要があります。
Bさんは正規の簿記の原則(複式簿記)に従って記帳しており、最大65万円の青色申告特別控除を受けることが可能です。
書き方の手順としては、「青色申告決算書(農業所得用)」の1〜4ページにわたって、損益計算書や貸借対照表、減価償却費の計算などを記入します。
とくに貸借対照表の作成には専門的な知識が求められることがありますが、市販の農業向け会計ソフトを利用することで、日々の取引を入力するだけで自動的に決算書が作成されるため、手間を大幅に削減できると考えられます。
具体例3:Cさんの場合(確定申告書への転記とe-Taxの活用)
収支内訳書や青色申告決算書が完成したら、最後に確定申告書本体(第一表・第二表)を作成します。
兼業農家のCさんは、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にパソコンからアクセスし、画面の案内に従って入力を行いました。
給与所得については、源泉徴収票に記載されている「支払金額」や「源泉徴収税額」を入力します。
次に、農業所得については「事業所得(農業)」の欄に、あらかじめ作成した決算書から収入金額と所得金額を転記します。
第二表には、所得の内訳や社会保険料控除、生命保険料控除などの詳細を記入します。
CさんはマイナンバーカードとICカードリーダー(または対応スマートフォン)を用いて、e-Taxでそのままデータを送信しました。
システムが自動で税額を計算してくれるため、書き方のミスや計算違いを防ぐことができ、非常に便利だったと実感されています。
兼業農家の確定申告の手続きと書き方のおさらい

兼業農家の方が確定申告を行う際のポイントを整理します。
給与所得がある場合、農業を含む給与以外の所得が20万円を超えると申告義務が発生します。
申告書の書き方の基本は、農業収入から必要経費を引いて所得を計算し、「収支内訳書」または「青色申告決算書」を作成した上で、その結果を確定申告書の第一表・第二表に反映させるという流れです。
正確な計算のためには、日頃から領収書を保管し、帳簿をこまめにつけることが大切です。
また、青色申告を活用することで大きな節税効果が期待できるため、規模が拡大してきた場合は事前の申請を検討されるとよいと思われます。
正しい手続きで安心して農業を続けましょう
確定申告の手続きは、専門用語が多く最初は難しく感じるかもしれません。
しかし、計算の仕組みや書き方の基本を一度理解してしまえば、翌年以降の手続きははるかにスムーズになります。
まずはご自身の農業所得が20万円を超えているか、お手元の記録をもとに確認してみてください。
もし書き方で迷うことがあれば、国税庁のホームページに用意されている手引きや、オンラインの確定申告書等作成コーナーを活用されることをおすすめします。
画面の質問に答える形式で進められるため、初心者の方でも安心して書類を作成できる可能性があります。
正しい税務手続きを行い、心おきなく充実した農業ライフを楽しんでいきましょう。