
農業をしながら別の仕事も持つ働き方は年々増えていますが、確定申告の時期が近づくと「自分は申告が必要なのだろうか」と迷われる方も多いのではないでしょうか。
本業の収入と農業の売上をどのように計算して判断すればよいのか、税金のルールが複雑で分かりにくいと感じるかもしれません。
この記事では、兼業農家の確定申告に関する基本的な判断基準から、本業の働き方によって異なる最新のルールまでを客観的な視点で詳しく解説します。
この記事をお読みいただければ、ご自身の状況に合わせて申告の要否を正しく判断できるようになり、迷うことなくスムーズに税務の手続きを進められるようになります。
兼業農家の確定申告は本業の働き方で基準が変わる

兼業農家の方が確定申告を行う必要があるかどうかは、本業が「会社員」なのか、あるいは「フリーランス・個人事業主」なのかによって、明確に異なる基準が設けられています。
結論から申し上げますと、会社員などの給与所得者であれば、給与・退職所得以外の合計所得が20万円を超えた場合に原則として確定申告が必要です。
一方で、フリーランス等の事業所得者の場合は、事業所得と農業所得などの合計が95万円を超えた場合に確定申告が必要となります。
このように、ご自身の本業の働き方と、そこから得られる所得の種類によって、確定申告のボーダーラインは大きく変わるのです。
本業の所得形態によって適用される税務ルールが異なるため

なぜ働き方によって確定申告の基準が異なるのかといいますと、日本の税制において所得の種類ごとに計算方法や基礎控除の扱いが細かく規定されているためです。
ここでは、それぞれの働き方に応じたルールの背景と詳細を解説します。
会社員など給与所得者に適用される「20万円ルール」
会社員など、勤務先で給与を受け取っている方は、通常は勤務先で行われる「年末調整」によって1年間の所得税の精算が完了します。
そのため、副業として農業を行っている場合でも、一定の少額な所得であれば申告を免除するという特例が設けられています。
具体的には、給与所得および退職所得以外の所得(農業所得やその他の雑所得など)の合計が20万円以下であれば、所得税の確定申告は原則不要とされています。
ただし、ここで注意すべきなのは、判定基準は「収入(売上)」ではなく「所得」であるという点です。
所得とは、農作物の販売で得た収入から、肥料代や農機具代などの必要経費を差し引いた金額を指します。
たとえ売上が大きくても、経費を差し引いたあとの農業所得が20万円以下に収まっていれば、申告は不要と考えられます。
フリーランス・個人事業主に適用される「95万円ライン」
本業がフリーランスや個人事業主として事業所得を得ている方には、前述の「20万円ルール」は適用されません。
自営業者の場合、そもそも勤務先での年末調整が存在しないため、すべての所得を合算して自身で申告する必要があるからです。
最新の制度(2025年分以降の新基準)では、本業の事業所得と農業所得、さらに雑所得などを合わせた年間合計額が95万円を超えるかどうかが、申告が必要になる新たな判断基準とされています。
以前は48万円が基準でしたが、基礎控除の見直し等に伴いラインが変更されているため、最新の基準で正しく計算することが求められます。
農業所得の適切な区分と計算方法について
兼業農家が得た農作物の販売収入は、原則として「事業所得」として扱うのが適切とされています。
所得を計算する際は、1年間の収入と経費を正確に整理しなければなりません。
経費として計上できるものには、以下のような項目が含まれます。
- 農作物の種苗代や肥料・農薬の代金
- トラクターなどの農機具の購入費や維持費
- 農業に使用する燃料費
- 農地の賃借料
これらの経費を正確に記録しておくことが、正しい所得金額を算出し、不要な税金を支払わないための重要なポイントです。
確定申告の基本的な手順と必要な書類
実際に確定申告が必要となった場合、どのような準備をすればよいのでしょうか。
まずは、1年間の収入と経費を整理し、所得の種類ごとに金額を算出することが基本となります。
申告の際に必要となる主な書類には、以下のようなものがあります。
- 会社員の場合は勤務先から発行される「源泉徴収票」
- 農作物の売上を示す帳簿、通帳、伝票類
- 経費の支払いを証明する領収書やレシート
- マイナンバーカードなどの本人確認書類
これらの書類をもとに確定申告書を作成し、税務署に提出します。
最近では、税務署の窓口へ行かずに済む「e-Tax」を利用したオンライン申告が広く推奨されており、日中は本業で忙しい兼業農家の方にとっても非常に便利であると言えます。
節税効果が期待できる青色申告のメリット
確定申告の方式には、大きく分けて「白色申告」と「青色申告」の2種類が存在します。
白色申告は簡易的な記帳で済むため初心者向けとされていますが、節税面でのメリットは少ないと考えられます。
一方で、事前に税務署へ承認申請書を提出し「青色申告」を選択することで、最大65万円の青色申告特別控除を受けられるなど、大きな節税効果が期待できます。
兼業農家であっても、一定の規模で継続的に農業を行っている場合は、青色申告を選ぶ方が増えているとされています。
事業所得として申告するからこそ得られる利点ですので、将来的な収支を見据えて検討してみてはいかがでしょうか。
確定申告が必要になる3つの代表的なケース

ここからは、兼業農家の確定申告が必要となる具体的なケースを3つ取り上げ、読者の皆様の理解を深めていきます。
ご自身の状況と照らし合わせて確認してみてください。
ケース1:会社員で農業所得が20万円を超える場合
最も一般的なのが、平日は会社員として働き、週末に本格的な農業を行っている方のケースです。
例えば、年間で農作物の売上が100万円あり、肥料や農機具の燃料費などで経費が70万円かかったとします。
この場合、売上(100万円)から経費(70万円)を差し引いた金額が30万円となり、これが農業所得となります。
給与所得者の基準である「20万円」を超えているため、このケースでは確定申告が必要です。
源泉徴収票と農業の収支内訳書などを用意し、本業の給与所得と農業の事業所得を合算して申告を行います。
ケース2:フリーランスで全体の所得が95万円を超える場合
次に、Webデザイナーやライターなどのフリーランスとして働きながら、実家の農地を管理して農作物を販売しているケースです。
仮に、本業のフリーランスとしての事業所得が80万円、農業による所得が30万円だったとします。
この場合、フリーランスの事業所得と農業所得の合計は110万円となります。
自営業型の兼業農家に適用される「95万円」のラインを超過しているため、すべての所得を漏れなく申告しなければなりません。
会社員とは異なり、全体の所得金額で判定される点に注意が必要です。
ケース3:年金を受給しながら農業を行っている場合
定年退職後、年金を受け取りながら農業を営んでいる兼業農家の方も多くいらっしゃいます。
年金受給者の場合、「公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合」には確定申告が不要となる制度があります。
例えば、年金収入が300万円で、農業所得が15万円であれば、申告は原則不要とされています。
しかし、年金収入が400万円以下であっても、農業所得が25万円ある場合は、20万円の基準を超えるため確定申告が必要となります。
自身の所得状況を正確に把握することが重要

兼業農家の確定申告に関する判断基準について解説してきましたが、最も重要なのは「本業の形態が何か」と「年間の所得(収入から経費を引いた金額)がいくらか」を正確に把握することです。
会社員であれば「農業所得が20万円を超えるかどうか」、フリーランスであれば「全体の所得合計が95万円を超えるかどうか」が、申告手続きを行うかどうかの大きな分かれ道となります。
また、農業による収入を申告する際には、「白色申告」よりも「青色申告」を選択することで、税制上の優遇措置を受けられる可能性があります。
帳簿の作成などは少し手間がかかりますが、長期的に農業を続けるのであれば、ご自身の事業としてしっかりと管理し、青色申告への切り替えを検討するのも良い選択と言えます。
確定申告の手続きと聞くと、専門的な知識が必要で難しそうだと不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、現在では領収書や売上の記録を日頃から整理しておけば、オンラインで手続きが完結するシステムも充実しており、昔に比べて非常に申告しやすい環境が整っています。
まずはご自身の昨年の売上額と、経費として支払った領収書を集め、農業所得がいくらになるのかをノートや表計算ソフトで簡単に計算してみることから始めてみてください。
正しい知識を持って早めに準備を進めることで、確定申告の時期になっても慌てることなく、安心して農業と本業の両立を楽しむことができるはずです。